ホーム > 保険法制定に伴う弊社商品の対応について
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お知らせ
保険に関する契約の成立や効力などの一般的な契約ルールを定める法律(保険法)は、これまでは「商法」の中に規定があり、100年にわたり改正されずにきましたが、保険契約者などの保護、現代化などの観点から大幅な見直しがなされ、単独の「保険法」となりました。(2010年4月1日施行)

新しい「保険法」の概要はこちらをご覧ください。

新しい「保険法」が施行されることに伴い、弊社の各商品についても2009年12月1日以降、順次「保険法」に対応した保険約款への改定や保険募集・保険金支払いなどの手続きの見直しを行っております。
なお、各商品の改定内容の詳細については、各商品の安心ガイド(普通保険約款・特約)、重要事項説明書などをご覧ください。

自賠責保険の改定内容についてはこちらをご覧ください。

 1.保険法制定に伴う保険約款の改定日および対象契約
「保険法」に対応した保険約款への改定日および対象契約(※)は以下の通りとなっております。
商品 改定日および対象契約
自動車
に関する保険
・くるまの総合保険(カーBOX)
・一般自動車総合保険(SIP)
・自動車保険(BAP)
・ドライバー保険
ご契約期間の初日が
2009年12月1日以降
のご契約
・自賠責保険 ご契約期間の初日が
2010年4月1日以降
のご契約
火災
に関する保険
・すまいの総合保険(フルハウス)
・住宅総合保険
・すまいとおみせの積立保険(リブロック)
・地震保険
・企業総合保険
など
ご契約期間の初日が
2010年1月1日以降
のご契約
傷害・日常生活
に関する保険
・くらしの安心保険(MUSTスリムプラン)
・傷害総合保険(安心BOX)
・海外旅行保険
・年金払積立傷害保険(ドリームパスU)
・ゴルファー保険
など
企業リスク
に関する保険
・総合賠償責任保険
・従業員の安心保険(J・マスター)
・工事の安心保険(K・マスター)
・物流の安心保険(B・マスター)
・事業活動の安心保険(ビジネスマスター)
・労働災害保険
・建設工事保険
・物流総合保険(WIN−WIN)
・新マネーガード保険
・トラック賠償責任保険(MAX−MAX)
・内航貨物海上保険
・船舶保険
など
ご契約期間の初日が
2010年4月1日以降
のご契約
弊社では、一部の商品については、保険法施行前に、保険法に対応した商品に改定しております。そのため、保険法施行前であっても、改定後の商品でご契約されたお客様については、保険法に対応した規定が適用されることとなります。(ただし、2.(2)「賠償責任保険契約についての 先取特権さきどりとっけん」および2.(3)「保険金受取人による介入権制度」の規定は除きます。)
   
 
 2.既にご契約いただいている保険契約についても適用される主な規定について
以下の規定については、「保険法」に対応する前の保険約款で既にご契約いただいている保険契約にも適用されます。
(1)保険給付の履行期(保険金の支払時期)
2009年12月1日以降に発生した保険事故について、保険金の支払時期を明確化しております。特別な照会または調査などが不可欠な場合を除き、保険金のご請求手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。

弊社商品における保険給付の履行期の取扱いについては、こちらをご覧ください
(2)賠償責任保険契約についての先取特権さきどりとっけん
先取特権さきどりとっけん の新設により、2010年4月1日以降に発生した保険事故について、事故の被害者である相手の方には、他の債権者に優先して、保険金から損害賠償金の支払いを受ける権利が認められます。

弊社商品における先取特権さきどりとっけんの取扱いについては、こちらをご覧ください。
(3)保険金受取人による介入権制度
介入権制度の新設により、2010年4月1日以降、保険契約者の債権者などが解約返れい金を取得する目的でがん保険契約などの解除請求を行った場合であっても、保険金受取人が所定の手続きを行うことで保険契約を存続させることができます。

弊社商品における介入権制度の取扱いについては、こちらをご覧ください。