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「レーヴII」は、ゆとりあるセカンドライフを送るために、働き盛りの間に保険料をお払込みいただき、一定の年齢になられたときから年金をお受け取りいただける保険です。
無選択加入に関する特則付5年ごと利差配当付個人年金保険


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定額タイプの年金ですので、一定期間、年金がお受け取りいただけます。年金支払期間は5年・10年・15年と10年保証期間付終身年金からお選びいただけます。 |



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年金支払開始日前の死亡保障の額をおさえ、年金受取額を重視した設計ですので、セカンドライフをより豊かでゆとりあるものにできます。 |



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ただし、告知のある商品と異なり、所定の高度障害状態に該当したときなどに保険料の払込が免除となるお取扱いはありません。 |



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年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上かつ、年金支払期間が10年以上であることなど、所定の要件を満たす契約については「個人年金保険料税制適格特約」を付加する
ことで払い込んだ保険料は、所得税で最高50,000円、住民税で最高35,000円までの個人年金保険料控除が受けられます。(平成22年1月現在)

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「個人年金保険料税制適格特約」を付加する場合の要件はパンフレット等をご覧ください。 |
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※増額基本年金:
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年金支払開始日前の運用利回りが、予定の利回りをこえた場合に、5年ごとにお支払いする契約者配当金を年金支払開始日まで積み立て、増額基本年金としてお支払いいたします。 |
※増加年金:
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年金支払開始日後の運用利回りが、予定の利回りをこえた場合に、5年ごとにお支払いする契約者配当金を増加年金としてお支払いいたします。5年確定年金には増加年金はありません。 |
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契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。 |
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| 年金・給付金をお支払いする場合 |
お支払いする年金・給付金 |
被保険者が年金支払期間中の 年金支払日に生存しているとき |
基本年金額※ |
| 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき |
年金支払期間中の未払年金の現価
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| 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき |
死亡給付金 |
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ご希望により、年金支払開始日以後、年金支払期間の最後の年金支払日前に限り、将来の年金のお支払いにかえて、残余年金支払期間の年金現価相当額を、一括してお支払いすることもできます。この場合、ご契約は消滅します。 |
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| 保険年度(年齢) |
死亡給付金額 |
解約返戻金額 |
返戻率 |
| 1年後(31歳時) |
約36.5万円 |
141,941円 |
39.4% |
| 3年後(33歳時) |
約109.6万円 |
819,648円 |
75.8% |
| 5年後(35歳時) |
約182.7万円 |
1,518,601円 |
84.3% |
| 7年後(37歳時) |
約255.8万円 |
2,239,569円 |
88.8% |
| 10年後(40歳時) |
約365.5万円 |
3,363,449円 |
93.4% |
| 15年後(45歳時) |
約548.2万円 |
5,262,693円 |
97.4% |
| 20年後(50歳時) |
約731.0万円 |
7,310,789円 |
101.5% |
| 25年後(55歳時) |
約913.8万円 |
9,138,486円 |
101.5% |
| 30年後(60歳時) |
約1,096.5万円 |
10,966,183円 |
101.5% |
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※
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解約すると、以降の保障はなくなります。 |
※
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保険年度(年齢)とは、例えば第一保険年度の場合、ご契約日から翌年の契約応当日の前日までの1年間を表しています。 |
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保険年度(年齢)ごとに記載されている「死亡給付金額」・「解約返戻金額」等の数値は、その年度の最後の日の数値を概算で表示しています。 |
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詳細につきましては、パンフレット、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
補09−1064(2010.3.1)
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