はい。指定代理請求人特約を付加いただくことで、ご本人に給付金を請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定された「指定代理請求人」の方による代理請求が可能です。 (指定代理請求人の範囲等の取扱につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。)※指定代理請求人特約を付加されていない場合は、戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合は同一生計の親族)の方による代理請求が可能です。