日本興亜損保
ファミリー

 

 

 補償の内容

第三者に対する賠償責任
  1.ゴルフ練習場・ゴルフ場などにおけるゴルフの練習
  2.ゴルフ場におけるゴルフ競技
  3.ゴルフ練習場・ゴルフ場などにおけるゴルフの指導
  上記事由に起因する偶然な事故により、他人(キャディを含みます。)にケガをさせたり、または他人の物をこわしたりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担した場合、1事故につき賠償責任のご契約金額(保険金額)を限度として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします (賠償金額の決定には事前に日本興亜損保の承諾を必要とします。)。
ゴルファー自身の傷害
  ゴルファー自身がゴルフ場またはゴルフ練習場でゴルフの練習、競技または指導中に、偶然な事故によりケガをされた場合に、次の保険金をお支払いします。
(1)死亡保険金
     事故の日から180日以内にそのケガのため亡くなられたときは、ゴルファー傷害のご契約金額(保険金額)の全額をお支払いします。
(2)後遺障害保険金
     事故の日から180日以内にそのケガのため後遺障害が生じたときは、その程度に応じてゴルファー傷害のご契約金額(保険金額)の3%〜100%の額をお支払いします。
(3)入院保険金
     事故の日から180日を限度として、そのケガによる入院(入院に準じた状態を含みます。)に対して入院日数1日につきゴルファー傷害のご契約金額(保険金額)に1000分の1.5を乗じた額をお支払いします。
(4)通院保険金
     事故の日から180日以内のそのケガによる通院(往診を含みます。)に対して、90日を限度として通院日数1日につきゴルファー傷害のご契約金額(保険金額)に1000分の1を乗じた額をお支払いします。ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。
【ご注意】 次のような通院は、平常の生活または業務に支障がある通院ではないため、すべて通院保険金のお支払いの対象となりません。
回復程度を確認するための通院
薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガの治療行為を伴わない通院
ケガが治った後または医師によるケガの治療行為が終了した後の消毒や包帯の取替えなど、簡易な処置だけの通院
(注1)
死亡保険金、後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、お支払いする保険金の総額はご契約期間(保険期間)を通じてゴルファー傷害のご契約金額(保険金額)が限度となります。
(注2)
ケガをされた時にすでに存在していたケガや疾病があり、その影響でケガの程度が重くなったり治療期間が長くなったりした場合は、その影響を控除して保険金をお支払いします。

ゴルフ用品の損害
 

ゴルフ場またはゴルフ練習場で、被保険者(保険の補償を受けられる方)所有のクラブが破損したり、曲がったりした場合または被保険者所有のクラブ、バッグ、被服類などのゴルフ用品が盗まれたりした場合、時価により算出したそのゴルフ用品の損害額をお支払いします(ただし、ご契約期間(保険期間)を通じてゴルフ用品のご契約金額(保険金額)が限度となります。)。

ホールインワンまたはアルバトロスにより支出した費用
  日本国内のゴルフ場において、ゴルフ競技中(注)にホールインワンまたはアルバトロスを達成されたときに負担された次の費用に対して、保険金をお支払いします。
・贈呈用の記念品購入費用
・祝賀会費用
・ゴルフ場に対する記念植樹費用
・同伴キャディに対する祝儀
など
 
(注) ゴルフ競技とは、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場主催・共催の公式競技の場合を除きます。)、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。
(ご注意ください!)
下記「ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払いに必要な書類について」に記載の証明書類が提出されない場合は保険金をお支払いできません。従ってセルフプレイなど当該ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しない場合は、ほとんどの場合、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

(ご注意ください!)
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、お支払いする保険金の合計額は、それらのご契約のうちで最も高いご契約金額(保険金額)が限度となります。
(注) 日本興亜損保(ご契約金額50万円)、A社(同30万円)と2件ご契約の場合、お支払いする保険金は2社合計で50万円が限度となります。

ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払いに必要な書類について 

ホールインワン・アルバトロス費用保険金をご請求の場合には必ず次の書類が必要となります。

1. 次の方すべてが署名または記名捺印した日本興亜損保所定のホールインワン・アルバトロス証明書
  a. 同伴競技者(ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は除きます。)
  b. 当該ゴルフ場に所属しゴルフ競技の補助者として使用したキャディ
  c. 当該ゴルフ場の支配人
        当該ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しない場合は、キャディの署名または記名捺印に代えて、次の(イ)〜(ハ)のいずれかの提出が必要となります。
      

 (イ)

ホールインワンまたはアルバトロスの達成についてティーショットからカップインまでの一連の動きを目撃した当該ゴルフ場の使用人の証明書

       (ロ) 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催している公式競技に参加した場合に、そのホールインワンまたはアルバトロスの達成についてティーショットからカップインまでの一連の動きを目撃した当該公式競技の参加者または競技委員の証明書
       (ハ) ホールインワンまたはアルバトロスの達成についてティーショットからカップインまでの一連の動きを記録したビデオ映像などの映像媒体
2.アテスト済のカード(写)
3.費用の支出を証明する領収書(正)
4.その他必要に応じてご提出をお願いする書類


ゴルファー保険は、ゴルファー特別約款付帯賠償責任保険のペットネームです。
取扱代理店は、日本興亜損保との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、日本興亜損保と直接契約されたものとなります。
保険料お払込みの際は、日本興亜損保所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、最寄りの日本興亜損保にお問い合わせください。
保険金をお支払いすべき事由が発生した後に、ご契約を解約される場合または弊社からご契約を解除させていただく場合、既にお払い込みいただいた保険料は返還しません。また、1年分の保険料払込完了前の場合には、未払込保険料を一括してお払い込みいただきます。

このホームページはゴルファー保険の概要を説明したものです。詳しい内容については「安心ガイド(ご契約のしおり)」などをご参照ください。

契約に際しては、契約申込書付属の「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお読みください。また、「ご契約内容がご希望に沿っていること」「保険料算出に関わる事項が正しいこと」をご確認させていただきますので、ご協力くださるようお願い申し上げます。
なお、ご契約の手続きその他ご不明な点については取扱代理店または日本興亜損保にお問い合わせください。


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