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くるまの事故
示談について
1.示談のすすめ方・・・・・・
弊社が被害者との示談交渉・援助等の賠償交渉サービスを行います。
ご自身で示談交渉をなさる際は次の点に注意してください。
示談交渉をはじめる前に日本興亜損保へ
  ご自分で示談交渉をなさる場合でも、事前に必ず弊社の承認を得てください。連絡方法は電話でも結構です。
誠意をつくす
  ご自身で示談交渉をなさる場合ばかりでなく、弊社が賠償交渉サービスを行う場合でも、被害者のお見舞・葬儀の参列など被害者に対して、誠意をつくしてください。それが円満解決のきめ手です。
交渉相手を確める
  正当な相手と示談をしなかった場合には二重請求を受ける恐れがありますので、次の点にご注意ください。
  1. 代理人が出てきた場合は、委任状を確認してください。
  2. 相手が未成年者の場合は、親権者と交渉します。
  3. 物損事故の場合は、被害物の所有者が示談交渉の相手となります。

相手からの請求内容を確める
  相手からの請求内容が妥当かどうか必ず確認してください。車両事故の場合、休車補償、代車料を請求されることがあります。このような請求がある場合には必ず弊社にご相談ください。
相手にも責任(過失)はないか
  交通事故は加害者・被害者双方の過失により発生する場合が少なくありません。そのような場合はお互いの責任(過失)割合に従い損害を公平に分担するのが損害賠償の基本です。(民法722条2項)責任(過失)割合の具体例を参考にして、主張すべき点は主張してください。 交渉がこじれたら弊社にご相談ください
2.示談書の作り方・・・・・・
後日、トラブルが生じないよう次の内容で示談書を作成します。

  • 加害者・被害者の住所・氏名
  • 加害車両の登録番号
  • 事故の日時・場所
  • 事故の状況
  • 加害者が支払う損害賠償金の項目と金額
  • この示談書をもって解決し、今後お互いに一切請求を行わない旨の文言
  • 作成年月日・被害者・加害者の署名捺印
※なお、示談書の用紙は弊社に置いてありますのでご利用ください。

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3.示談のやりなおし・・・・・・
示談成立時はたいした傷ではなかったが、その後傷が悪化し、後遺障害があらわれたというように著しい事情の変更がある場合、示談は法律で無効とされます。(民法95条)この場合被害者からあらためて損害賠償の請求をされる場合があります。
4.示談以外の解決方法・・・・・・
・ 調停 ・ 裁判
いかに交渉を重ねても示談がまとまらないことがあります。このような場合には簡易裁判所に調停を申し立てるとよいでしょう。調停は正式の訴訟にくらべて費用が安く手続きが簡単です。しかも調停が成立すれば確定判決と同じ効力があり、加害者が調停の内容を守らない時は強制執行されることになります。 示談や調停でまとまらない時は、裁判によって解決するしか方法がありません。裁判には「判決」のほかに示談に似た「和解」があります。この和解にも確定判決と同じ効力が認められています。